個別スーパービジョンについて
スーパービジョンに利用することを、相談者(役)に承諾を得ておく必要がありますか?
2024年(令和6年)1月1日に、キャリアコンサルタント倫理綱領が改定され、そのケースをスーパービジョンに使用する場合、守秘義務順守の観点から、相談者の事前承諾が必要になりました。(改定前は、個人が特定されないよう十分な配慮をすれば、事前承諾は必須ではありませんでしたが、改定により、スーパービジョンに際しても、相談者の事前承諾が必要となりました)
また、ロープレ事例を使いたい場合も、相談者役の方に、ご自身のキャリアコンサルティング力の向上のため、スーパービジョンに利用する可能性がある旨を、相談者役に承諾を取っておいてください。
例えば、相談者(役)の方には、次の点を踏まえて、ご了承いただいてください。
「今回のご相談対応の内容を、私のキャリアコンサルティング力の向上のための指導を受ける際に、使用させていただいてもよろしいでしょうか?なお、その際には、個人が特定されないよう十分な配慮をいたします。また、指導者も守秘義務は順守いたしますので、その点もご安心ください。」
※事前承諾を得た上で、ケース記録作成の際には、個人が特定されないように十分配慮してください。(例えば、個人名や会社名などは、Aさん、B社などと記載するなど)
(参考)
キャリアコンサルタント倫理綱領(令和6年1月1日改定)
5条 3. キャリアコンサルタントは、スーパービジョン、事例や研究の公表に際して、相談者の承諾を得て、業務に関して知り得た秘密だけでなく、個人情報及びプライバシー保護に十分配慮し、相談者や関係者が特定される等の不利益が生じることがないように適切な措置をとらなければならない。